2020-04-16 第201回国会 衆議院 議院運営委員会 第22号
また、住宅金融公庫は、住宅金融の専門機関でありまして、個人に対してはいろいろ事業をやっているんですけれども、事業者向けの与信の業務のノウハウがない、全国で九店舗しかないということもございまして、スピーディーな対応が可能かといった課題もあります。
また、住宅金融公庫は、住宅金融の専門機関でありまして、個人に対してはいろいろ事業をやっているんですけれども、事業者向けの与信の業務のノウハウがない、全国で九店舗しかないということもございまして、スピーディーな対応が可能かといった課題もあります。
そういった事態になりましたので、やっぱりアメリカのサブプライムローンとか住宅ローンとか、この問題を契機に起きて混乱が生じたんだと思いますけれども、やっぱりいろいろな意味で、住宅金融公庫みたいなものであったフレディマックといったかな、ファニーメイとかフレディマックとか、ああいったようなものまでばたばた、そこそこ救ったんですから、アメリカ政府としては。
例えば住宅金融公庫とかそういうことのもとになる、そういう意味では安定した財源というふうに言っていいんですけれども、ところが、林業経営をやるのに対しては余りに高い金利である。数%の金利のものを借りて、マイナス、プラスマイナスのところを動いているような経営をやったら、誰が見たって、これは赤字が膨らむに決まっているじゃないですか。
〔会長退席、理事川合孝典君着席〕 ところが、日本の住宅政策、特にかつてあった住宅金融公庫と住宅公団がどうやって機能していたかといいますと、財政投融資です。これは日本の大きな特徴です。つまり、日本では所得税率が低い、課税最低限が高い、御指摘のとおりです。ところが、一方で、貯蓄率が非常に高い。
それから、財投機関向けということは三つありまして、一つは、平成十七年から二十一年、住宅金融支援機構、かつての住宅金融公庫について、個人向け住宅ローンの直接融資業務からの撤退ということを条件にして、それから二つ目は、平成十七年に、GPIF、年金積立金の管理運用の独立行政法人、これも、被保険者に対する住宅融資事業からの撤退ということを条件、それから、同じ十七年に、都市再生機構、URについて、ニュータウン
○石崎政府参考人 これまで、繰上償還の際に補償金の免除措置が使われたというのは、我々が承知していますのは、例えばUR、あと住宅金融公庫、この辺が償還する際に補償金の免除措置を行ったことがあるというふうに認識してございます。
住宅金融公庫が低利融資を行い、住宅ローン減税の仕組みも設けられて、大量に新築住宅が供給される一方、その質は少し落ちてきてしまった、不十分になってきたように思います。 欧米では住宅環境はどうかというふうに見ますと、新築と中古を合わせた全取引のうち、中古の割合が七〇%から九〇%程度を占めるのに対し、日本では中古の割合の比率一〇%台半ばということで、極めて低い状態であることが分かります。
○森ゆうこ君 アメリカでさえ、これ翻訳されていない附属書ですけれども、この中に、先ほどありました住宅金融公庫系の会社ですとか、そういうところをきちんとこの対象にならないように除外しているわけです。
そこで、私は、安全の問題もありますけれども、ちょっと時間がありませんから、財政投入についてどう考えるか、有意性があるかということで私見を述べますと、これは、かつての住宅公団が住宅金融公庫を一緒にやるということと同じであります。
それともう一つは、住宅金融公庫を廃止したのはすごく大きいですね、マイナスの意味で。住宅金融公庫があれば、あるいは、取引に公的な融資が付随するような仕掛けをつくっておけば、インスペクションをかなりの強制力でできたと私は思うんです。 今のこれだと、インスペクションをやる業者、売り主、買い主、決して余り伸びないと思うんです。
昔、もうかなり前だと思いますけれども、住宅金融公庫が期前返済ノーペナでやっていたという、私なんかは笑っちゃっていたというか、何考えているんだこの人というふうに思ったことがあるんですが、いまだにそういうことをやっている金融機関があるというのは非常に私は疑問に思うんですけれども、本当に公正でもなければ金融、非常に未熟国であるなという感じがするんですけれども、どういうふうにお考えか、教えていただければと思
これは、リバースモーゲージの制度がありますが、なかなかうまくいかないのは、土地の価格などの変動があったりとか住宅の価値が定められないからであって、こういったところに対して昔の住宅金融公庫なりが信用保証を付けてしまえば問題は解決していくことになっていくんではないのかと。
既往貸付者に係る返済方法の変更事業は、東日本大震災の発災時に住宅金融支援機構及び旧住宅金融公庫の住宅ローンの返済を行っていた方々の負担を軽減するため、融資金利の引下げ、それから返済期間の延長等の返済条件を一時的に変更するものでございます。 本事業は、被災者に対して救済措置に遅れや不足がないよう、過去の災害の実績等も踏まえて、当初、最大限の規模で予算の措置をしたところでございます。
また、今先生が御発表したわけでございますけれども、お話があったように、この住宅金融公庫、今は住宅支援機構と申しますか、公的金融機関でございますが、五年間、これは当然、利子を払わなくていいと。これは、利子の分は予算でカバーをいたしております。
持ち家を持つために、戦後、住宅金融公庫が長期、固定、低利の金融をして、持ち家を持ちやすくしてきた。実際に、七〇年代の石油ショック以降は国の住宅政策として、持ち家を持ってもらえば、住宅というのは木材や鋼材など関連産業のすそ野が広い、家が建てば、今度は家の中に家具や家電などいろいろ買いそろえて、景気刺激効果もある。
被災者が自前で住宅を再建するための支援制度として、住宅金融支援機構、旧住宅金融公庫の災害復興住宅融資というのがあります。住宅や宅地に被害をこうむった被災者向けに長期固定の低金利で融資を行う。今回の震災では、さらに当初五年間は金利ゼロ%、こういう優遇措置もとっております。 ところが、この災害復興住宅融資、今回の震災では、現状、全然活用されていないようなんですね。
そういった中で、今度全会一致で上げていただきました補正予算の中に、被災者生活支援金と申しますか、全壊した家を建て直す場合に三百万円、これはもうまさに財政出動そのものでございますし、また、住宅金融支援機構、昔の住宅金融公庫でございますが、これも御存じのように、利子の補てんを国の財政でいたしまして、五年間無利子という仕掛けをつくったわけでございますが、それを含めても、やはり大変大きな問題でございます。
昔の住宅金融公庫の部分につきましてもそういったものがございまして、全面的にではないようでございますが、かなりの部分、そういった付保によって救われる部分があるかなと思っております。 しかし、最後に幾ばくかは必ず二重ローンになる方々は残っておりますので、今、本当に申し上げられるところがなくて非常に恐縮なのでございますが、鋭意各省庁と協議しながら検討中でございます。 以上です。
そのようなときに多くの皆様の住宅再建を後押ししたのが住宅金融支援機構、旧住宅金融公庫の災害復興住宅融資であったと思います。 一方で、今回の震災はこれまでに比べて住宅再建が非常に難しい要因があると考えています。
中小企業金融円滑化法案、これは、例えば、今住宅ローンの話を先生されましたけれども、これは積極的にこの趣旨を踏まえて対応するようにということも言っておりますし、今当面、先生御存じのように、ほとんどの金融機関は住宅ローンの場合、返済を一旦停止いたしておりますので、そういった意味で具体的な変更の条件を取るように言っておりますし、また二重ローンの問題につきましては、今先生もございました住宅金融支援機構、昔でいう住宅金融公庫